水道管が破裂し、自宅が水浸しになってしまった場合、その甚大な被害を前に「火災保険で修理費用は支払われるのだろうか?」という疑問が浮かびます。火災保険に付帯する「水濡れ補償」は、このようなケースで大きな助けとなりますが、補償される範囲と、対象外となる費用があることを正確に理解しておくことが重要です。まず、大原則として、「破裂した水道管そのものの修理費用」は、ほとんどの場合、火災保険の補償対象外となります。水道管は建物の一部であり、その破損は経年劣化やメンテナンス不足が原因と見なされるため、保険ではなく建物の所有者が自己負担で修理するのが基本です。火災保険の「水濡れ補償」がカバーするのは、その水道管破裂という「事故の結果として生じた損害」、つまり「水浸しになったことによる被害」の部分です。具体的には、漏れ出した水によって濡れてしまった床材や壁紙の張り替え費用、水濡れで使えなくなってしまった家具や家電製品の損害などがこれにあたります。これらは「水濡れ損害」として、保険金支払いの対象となります。また、もし漏水がマンションの階下の部屋にまで及び、下の階の天井や壁、家財に損害を与えてしまった場合は、火災保険に付帯する「個人賠償責任保険」が適用され、その賠償費用が保険から支払われます。ただし、保険が適用されるには、その事故が「偶発的かつ突発的」であることが条件です。長期間にわたってじわじわと水漏れしていたことが明らかな場合や、凍結防止対策を怠ったなど、重大な過失があったと判断された場合は、補償の対象外となる可能性もあります。事故が発生したら、まずは応急処置を行い、速やかに保険会社の事故受付センターへ連絡し、今後の手続きについて指示を仰ぐことが不可欠です。